不動産に関する税金ガイド

投稿者:Jeff Wynkoop

以下は、日本で不動産を購入する際に不動産購入者が支払わなければならない税金の説明です。

この情報の正確さと完全性には十分留意していますが、取引を計画している場合は別途専門家に相談してください。

以下の記事は、日本における不動産の直接取得にのみ適用されることに留意してください。

さらに、下記の税率には様々な特別な例外や減額がありますが、そのような例外/減額(車両特有のものなど)の網羅的な議論はこの説明の範囲外となります。

消費税

原則として、消費税shouhizei)は日本の建物の売却時に支払われますが、土地の売却には適用されません。

日本では、建物の所有権と建物が所在する土地の所有権は別の法的権利です。

つまり、土地と建物を一緒に移転すると、消費税は建物の購入価格のみに支払われます。

売り手は、通常、買い手が購入価格と共に売り手に消費税額を支払うことになっていますが、国税局(現在は8%)に消費税を支払うことについて法的責任を負っています

レジデンシー(居住)

不動産の売り手は、実際に日本に居住しているかどうかに関わらず、また、日本の所得税規則の下で日本に「恒久的施設」を有するとみなされているかどうかにかかわらず、日本での消費税を支払う必要があります。

しかし、外国及び/または日本の売り手は、日本の消費税のための「課税対象企業」として適格ではない場合は免除されます。売り手が課税対象かどうかによって変わってくるので、注意した方が良さそうです。

固定資産税と都市計画税

固定資産税及び都市計画税は1月1日現在の不動産の所有者に毎年課税されます。

固定資産税の税率は、「固定資産税ブック」に示すように、固定資産税評価額に1.4%かけた額です。都市計画税の税率は、課税標準価格に最高0.3%かけた額です。

これらの税金は、4月、7月、12月、および翌年2月に四半期毎に地元の市当局に支払われます。但し、都市計画税は、日本の区域法に基づき指定都市計画区域に所在する不動産にのみ適用されます。

中期取引

物件が(例えば、7月1日が販売日)、売り手は通常、新しい買い手が所有する期間に対応する固定資産税/都市計画税の割合を要求します。

このように、7月1日のプロパティの買い手は、通常、販売者に購入価格と関連する消費税の額と一緒にその年の固定資産税/都市計画税の2分の1に相当する金額を支払う必要があります

3大課税項目:不動産取得税、登録免許税、印紙税

消費税と固定資産税/都市計画税に加えて、日本の不動産の購入者は次の税金を準備する必要があります。

1.不動産取得税

不動産取得税は、移転が公式の不動産登記所(toukibo)に登録されているかどうかに関係なく、購入価格、建設価格の額に関係なく、土地および/または建物が日本で移転されるたびに購入者が支払うものです。上記固定資産税及び都市計画税と同様に、「固定資産税ブック」(に示すように固定資産課税台帳(koteishisan kazeidaichou)そのような資産のためには、取得税の金額を計算するために使用されます。

ここでの基本税率は、関連する固定資産税帳に記載されている値の4%です。

特例と制限税率

特例により2021年3月31日までは土地や住宅は、3%の特別割引料金で課税されます。

また、土地が宅地の場合は、特別50%削減になります。

2.登録免許税

土地および建物(住宅ローンなど)への所有権およびその他の法的利益の登録、所有権およびその他の利益の移転などの登録は登録税の対象となります。

ここでの登録とは、地方法務局に管理されている公式の不動産登記所(toukibo)に法的利益を記録することをいいます。これは後続のすべての所有者(および一般の人々)に建設的通知を与えるものとみなされます。その物件は、権利の対象となります。

税金の計算方法

この税金は、その資産の「固定資産税帳」(不動産取得税の算定基準と同じに示されている資産の価値に基づいて計算されます。

登録税率は、登記の種類によって異なります。

所有権の初期登録

新築や相続などの所有権の初期登録のためのレートは0.4%であるが、その後、売買など所有権の移転のためのレートは2%です。

住宅ローン

住宅ローンについては、登録税を計算するための基礎は融資額によります。および税率は0.4%です。

登録免許税の軽減税率

2020年3月31日まで、0.15%および0.3%となる住宅における所有権または既存の所有権の移転の初期登録に関してはいくつかの例外があります。

また、2019年3月31日までは、土地の所有権の移転登記の税率は1.5%です。

3.印紙税

土地および/または建物の購入および売却契約、地上権を作成するための契約(地上権法は慣習法上の地位に類似している)、土地の賃貸借契約、一般請負業者との建設契約などが含まれます。

契約の実行された各書類には、印紙が貼られていなければなりません。契約の価値/額に応じて異なります。

たとえば、土地の購入および販売契約の印紙税率は購入価格です。3月31日までが5億と10億円(約4−8000000 USD)との間に購入価格と当該契約の印紙税は200,000JPYである。2018年は10億円を超える売買契約上の印紙税が160,000円軽減されます)。

契約書を作成する人は印鑑を購入する責任がありますが(実際には郵便料金に似ています)、実際にはこの費用を負担する当事者は交渉の対象となります。

特別土地保有税という別の不動産税がありますが、2003年以降は有効ではありません。

日本の所得税と源泉徴収税

非居住者および外国法人は、日本の所得税規則に定める日本における「永住権」を有していない場合、一般的に日本の所得税の対象とならない。

それにもかかわらず、そのような非居住者であっても、日本の不動産の売却益など、「日本の源泉所得」に課税される特定のカテゴリがあります。

日本の企業の場合、不動産売却益は、その会社の所得税率で課税されます。日本国内恒久的施設を有する外国法人 については、適用法人税率は、日本の恒久的施設の種類(日本の税法では3種類あります)によって異なります。

以下のために日本に恒久的施設を有しない非居住者、不動産収入に対する適用税率は、非居住者が外国法人または外国の個人である、資産をそれくらい保持しているかに応じて15%または30%の人のために課税されているかどうかによって異なります。

さらに、非居住者による日本の不動産の処分は原則として源泉徴収税(通常10.21%)の対象となりますが、実際の源泉徴収額は、日本は世界各国と様々な租税条約を締結しています。

非居住者の個々の購入者にとっては、

(1)在留資格に関係なく、日本の不動産の処分に伴う日本の所得税と源泉徴収税があります。

(2)賃貸収入は海外送金の前に源泉徴収税(一般に20.42%)の対象となります。

具体的な税率は、あなたの国籍、日本の税務上の所得の特性、適用される二国間租税条約の規則および内容などによって異なります。

編集者注:この情報の正確さと完全性を保証するために、2015年7月現在の関連する税法に基づいています。取引を計画している場合は、必ず別途、専門家に相談してください。

 


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