6月12日、日本の出入国管理局は、外国人が日本への入国禁止の対象国から来た場合でも、再入国許可を得て再入国を許可される例外的な事例の具体例を発表しました。
日本は現在、新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため、111か国からの外国人の入国を拒否しています。入国禁止の対象国のリストは、4月3日に最初に発表され、その後4月29日、5月16日、および5月27日に修正されました。以下のリストを参照してください。
これまでの発表までは、上陸許可申請から14日以内に下記の国または地域に滞在した外国人(再入国許可証を持っている人も含む)は、原則として入国管理局による日本への入国を拒否されます。
これは、配偶者や子供を含め、以下の在留資格を持つ外国人居住者にも適用されます。
- 永住者
- 日本人の配偶者
- 定住者– 長期永住者
入国禁止は、日本人や特別永住者には適用されません。
特別な例外
6月12日、日本は個人の状況によっては再入国が許可される場合の具体例を発表しました。
自国が入国禁止リストに追加される前に日本を去った場合
1.外国人が滞在していた国または地域が入国拒否の対象地域になる前に、その国または地域の再入国許可(特別再入国許可を含む)で日本を出国した外国人は、立ち入り禁止の例外を認めます。特定の国が入国禁止リストに追加された時期を確認するには、以下のリストを参照してください。
この例外の対象となるケースの例
- 私の家族は日本に滞在しており、私たちは別居しています。
- 日本の教育機関に通っている子供と一緒に日本を出発しましたが、子供は学校に行けません。
- 外科(再診を含む)や出産など、日本の医療機関で治療を受けるために日本に再入国する必要があります。
- 私は海外で危機的状況にある親戚を訪問したり、亡くなった親族の葬式に出席したりするために日本を出発しなければなりません。
- 手術(再診を含む)や出産など海外の医療機関で治療を受けるために日本を出国しなければなりません。
- 目撃者として出廷するために、外国裁判所から召喚状を受け取った後、私は日本を出発しなければなりません。
自国が入国禁止リストに追加された後に日本を出国した場合、または将来日本から出国禁止国に出発する予定がある場合
2.外国人が滞在していた国または地域が入国拒否対象地域となった後、当該国または地域への再入国許可(特別再入国許可を含む)をもって日本を出国した外国人が将来そのような国または地域へ日本を出国するつもりである場合)、入国禁止の例外が認められる場合があります。
この例外の対象となるケースの例
- 私は海外で危機的状況にある親戚を訪問したり、亡くなった親族の葬式に出席したりするために日本を出発しなければなりません。
- 手術(再診を含む)や出産など海外の医療機関で治療を受けるために日本を出国しなければなりません。
- 目撃者として出廷するために、外国裁判所から召喚状を受け取った後、私は日本を出発しなければなりません。
4月3日付けの日本の入国禁止リスト:
- アジア: インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港とマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
- オセアニア: オーストラリア、ニュージーランド
- 北米: カナダ、米国
- 中南米: エクアドル、チリ、ドミニカ、パナマ、ブラジル、ボリビア
- ヨーロッパ: アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、イギリス、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニアおよびヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
- 中東: イスラエル、イラン、トルコ、バーレーン
- アフリカ: エジプト、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ
4月29日、日本の入国禁止リストに以下の国が追加されました
- 南および中央アメリカ: アンティグアバーブーダ、セントクリストファーネイビス、ドミニカ共和国、バルバドス、ペルー
- ヨーロッパ: ロシア、ウクライナ、ベラルーシ
- 中東: オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
- アフリカ: ジブチ
5月16日付けで、日本の入国禁止リストに以下の国が追加されました
- アジア: モルディブ
- 北米: メキシコ
- 中南米: コロンビア、ホンジュラス、バハマ、ウルグアイ
- ヨーロッパ: アゼルバイジャン、カザフスタン
- アフリカ: 赤道ギニア、サントメプリンシペ、カボベルデ、ガボン、ギニアビサウ
5月27日付けで、以下の国は日本の入国禁止リストに追加されました
- アジア: インド、バングラデシュ、パキスタン、アフガニスタン、タジキスタン、キルギスタン
- 中南米: アルゼンチン、エルサルバドル
- アフリカ: 南アフリカ、ギニア、ガーナ
連絡先
入国管理局、入国管理局裁決課Tel:(オペレーター)03-3580-4111(内線番号2796)
出典:法務省入国管理局、2020年6月12日(英文PDF)特別な事情により再入国が許可される場合の具体例(6月12日現在)
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