日本の法務省は、新型コロナウイルスの危機の中、日本企業で雇用されている外国人労働者が彼らの権利を日本人雇用者らに知らせるためのガイダンスを発表しました。基本的に、外国人労働者としてのあなたの権利は、コロナウイルスが発生する以前と同じです。
しかし、一部の企業は、緊急事態宣言が東京、大阪、および他の5つの県全体に影響を及ぼし始めているため、厳しい課題に直面しています。ますます多くの企業が一時的に休業を余儀なくされ、少なくとも緊急事態が終了する5月6日までに従業員を完全に在宅勤務などにすることが予想されます。
法務省は、新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されない旨のリーフレットを発行しています。詳しくは,以下を御確認ください。
日本人労働者と同等に扱われる外国人労働者
ガイダンスの概要:
新しいコロナウイルスが会社に売り上げの減少を引き起こしたとしても、外国人労働者が外国人であるという理由だけで、外国人労働者を日本人労働者よりも不利に扱うことは許されません。
外国人労働者に、地元の労働局、労働基準監督署、または公共職業安定所(ハローワーク)に相談することをお勧めしています。
雇用サービスセンター
リアル・エステート・ジャパンでは、以下の情報を提供しています。これらのサービスを保証することはできません。
外国人雇用サービスセンター
下記の外国人雇用サービスセンターは厚生労働省が運営しています。日本企業に就職したい、日本在住の外国人のための公募です。ウェブサイトは英語です。
Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Osaka Employment Service Center for Foreigners
Nagoya Employment Service Center for Foreigners
Source: Ministry of Justice, Information portal site to support foreigners living in Japan