日本は「特定技能」ビザの取得初年度に、約4万人の労働者を受け入れ、指定産業14の労働力不足を改善することを公表した。
入管法改正案は11月2日に内閣で承認され、2019年4月に実施される予定であるが、政府はまだ対象者の正確な数を明らかにしていない。
このような大規模な新入社員が2019年に来日することで、議員、業界代表、オブザーバーは、新たなビザステータスの実施に関連する潜在的な問題や問題点を指摘しています(下記の「潜在的な問題」を参照)。
最初の発表は今年の5月に発表され、2025年までに50万人の新たな労働者が目標とされていたと報告されています。
日本の外国人労働者数は2017年10月に128万人に達した。2025年までに新しいビザが完全に実施されれば、この数字が39%増加することになる。
この新しい政策は、極端に厳しい移民制度の中で、日本経済が幅広い産業において深刻な労働力不足に直面していることを反映している。
この記事で詳述されているように(新たな特定技能資格:あなたが知っておくべきこと)、入管法の改正は14の業種に新しい在留資格制度を確立します。
- 特定技能第1号
- 指定された業界のある程度の知識やスキルを持つことができます。
- 家族を連れて行くことはできません。
- 最大滞在期間は5年間です。
- 現時点で技術習得ビザを取得している日本の労働者は、指定スキル1号ビザを申請する資格があります
- 特定技能第2号
- 専門性レベルが高い方。
- 家族を連れていけます。
- ビザの更新が可能です。
- 産業には建設、農業、宿泊/ホスピタリティ、介護、造船などがあります。14の業界の一覧については、次を参照してください:新しい特定技能資格の対象となるのはどの業界ですか?
潜在的な問題
議員、業界関係者、オブザーバーは、新たなビザステータスの実施に関連する潜在的な問題や問題を指摘している。
ビザのオーバーステイ
- 2017年には、技術実習生ビザ(長期就労ビザではなく5年間のビザ)保有者の約7,000人の労働者がビザを過ぎても滞在している可能性がある
不法残業と未払賃金
- 外国人労働者については、2017年に厚生労働省が調査した4,226事業所の70%が不法残業を認めていたか、あるいは労働者に賃金を支払っていなかったことが分かった。
- 同じ厚生労働省の調査によると、一部の技術実習生は95時間以上の残業を余儀なくされたり、時間外労働のために1時間に400円しか支払われなかった。
- 新たに指定された技能ビザのステータスに関連する対策:以前にビザを超過していた技術インターンを雇用していた企業は、新しいビザのステータスで労働者を雇う資格はありません。悪意を持った仲介人が労働者を搾取するのを防ぐため、新ビザ制度の下で直接労働者を雇うことも企業に求められる。法改正により、企業が法律を遵守していることを確認する現地審査を行う入国管理局(現在の入国管理局)も創立されます。
年金支払い
- 年金支払いに関する問題は、日本の労働者と同様に、日本で働く外国人は国民年金に加入する必要がありますが、年金を徴収するには少なくとも10年間は給与を支払っていなければなりません。「特定技能1号」の労働者(つまり、現在就労ビザを取得している多くの外国人)は、最初の5年後にビザを更新できないと、支払い要件に満たない。しかし現在、18カ国が日本と相互に社会保障協定を締結しており、労働者が帰国した後の年金支払いの払い戻しを申請することは可能ですが、払い戻しは3年間の年金支払いに限られます。
健康保険
- 国の医療制度への支払いは、労働者の年俸によって決定される一定額に上限がありますが、実際の医療費は数百万円に達する可能性があります。一部のオブザーバーは、特定技能2号の労働者が、日本の医療制度を利用する目的で家族を日本に一時的に駐留させることに懸念を表明している。この懸念は、現在日本に在留している外国人労働者が他のビザの状況で実際にこのような事態に遭遇したことに基づいています。
- 自民党の議員は、新たなビザステータスに関連した国民健康保険の資格を有する者と、海外在住の家族の国民健康保険への加入を制限する厳格な規則を実施する計画があると述べている。
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出典:日経新聞、2018年11月3日